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刈払機(草刈機)を扱うのにどんな資格が必要なのか、講習はどこで受講できるのかなど、多くの情報が入り乱れているようです。
刈払機(草刈機)の資格や講習について整理しましたので、ご参照ください。

免許や資格など不要

結論を言いますと、刈払機(草刈機)の操作に関して免許や資格は存在しません。
ときどき資格を有するものを「刈払機取扱作業者」と称するという説明が見受けられますが、
単に刈払機を操作する人という意味でしかないというのが事実です。

労働省の指針

ただし、会社などで従業員が仕事で刈払機(草刈機)を操作する場合は、事前の教育が望ましいとされています。
労働省の通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」と、
その別添「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」が正確なものとなります。(平成12年2月16日通達)

通達の内容

安全の確保と振動障害の防止を目的として、事業者が作業者に対し必要な知識を教育することの推奨です。(義務づけではない)
講師は相応の資格や学識経験を持つ者が担当し、実施した場合はその旨を記録・保管します。

自社での教育が難しい場合などは外部(安全衛生団体等)に委託することも可能ですが、
その場合は修了証を交付することになっていて、これが一部では「刈払機(草刈機)の操作資格」と誤解されているようです。

安全衛生教育のカリキュラム

実施要綱では教育内容についても具体的な内容と所要時間が定められています。
学科教育と実技教育から構成されていて、講習内容もこれに準ずることになります。

1.学科教育

  1. 刈払機に関する知識(1.0時間)
  2. 刈払機を使用する作業に関する知識(1.0時間)
  3. 刈払機の点検及び整備に関する知識(0.5時間)
  4. 振動障害及びその予防に関する知識(2.0時間)
  5. 関係法令(0.5時間)

2.実技教育

  1. 刈払機の作業等(1.0時間)

講習実施機関

具体的にはどのようなところで講習が行われているのでしょうか。
主な団体をご紹介しましょう。いずれも「技能講習」ではなく「安全衛生教育」としての種別です。

コマツ教習所

住友建機販売

コベルコ教習所

キャタピラー教習所

IHI技術教習所

良い刈払機(草刈機)を選びましょう

刈払機(草刈機)をはじめ、ドリルやチェーンソーのように手に振動が伝わる工具を長時間使用すると、
手足のしびれ、だるさ、冷え、痛みなどの症状が現れることがあります。
これが「振動障害」という労働災害(職業病)で、以前は「白ろう病」といわれていました。

根本的な治療法がなく、振動障害にならないように予防することが重要とされています。
講習の学科においても「使用時間を定める」「環境を整備する」等の振動障害を防ぐ方法について学びますが、
「低振動性の工具を使用する」というのもそのひとつです。

良い工具は機能はもちろん、使う人の安全にも配慮されているもの。
ボク農でもたくさんの優良刈払機(草刈機)をラインアップしています。

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